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労働保険・社会保険手続きについて

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労働保険・社会保険手続きについて

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従業員を雇用した場合には労働保険と社会保険に加入しなければなりません。
それだけではなく、労働保険の申告(年度更新)や社会保険の申告(算定基礎届)を毎年行う必要があります。
また従業員が業務中に事故をした場合には労災手続き、家族の出産があった場合には扶養の追加の手続きも行わなければなりません。他にも従業員のことで労働保険・社会保険の手続きが発生する場合があります。

• 会社を設立した
• 従業員が入退社した
• 従業員が60歳で定年退職した後再雇用した
• 従業員が住所変更した
• 従業員に子供が生まれた
• 従業員の昇給した、賞与を支払った
• 従業員が病気になった
• 従業員が業務中に事故をした
• 従業員が亡くなった
• 従業員が育児休業をした
• 会社が移転した、住所が変更になった

労働保険の年度更新

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、年度当初に向こう1年間の保険料を概算で納めておいて、年度末に賃金総額が確定したところで精算する方法を取っています。
そのため毎年、新年度の概算保険料を納付するための申告納付と、前年度分の保険料を精算するための確定保険料の申告納付の手続きが必要になります。
この手続きが労働保険の年度更新です。
手続きとしては「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに毎年6月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。

労災事故等への対応

従業員が業務上の病気・怪我をした場合
もし労災事故が起きてしまったら、まず被災労働者を直ちに受診させます。その後速やかに「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を労災指定病院を経由して労働基準監督署に提出することにより、傷病が治療するまで無料で療養が受けられます。

労災指定病院で療養を受けることが困難な場合や、労災指定病院で療養を受けないことに相当の理由がある場合には、後日療養にかかった費用を請求できます。これまでは一時的に全額を被災労働者に立替払いをしてもらうことになります。

治療の領収書を添付して「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に事業主と医師等の証明書をもらい、労働基準監督署に提出します。

従業員が業務上の病気・怪我で休業した場合

業務上の病気・怪我の療養のため働くことができず、会社を休んでいて、賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合は、休業4日目以降について、休業補償給付が支給されます。休業特別支給金も併せて支給されます。

なお、休業3日目までは、事業主が労働基準法上の休業補償(平均賃金の60%の支払い)を行うようになります。4日以上休業することが見込まれる場合には、「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に速やかに提出します。

「休業補償給付支給請求書」(様式第8号)に事業主と医師等の証明をもらい、労働基準監督署に提出します。休業補償給付では、1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されることになっており、給付基礎日額とは原則として平均賃金に相当する額とされています。

業務上災害による傷病が1年6ヵ月を経過しても治癒しない場合

労働者が業務上の病気・怪我による療養を開始してから1年6ヵ月経過しても治療しないと、労働基準監督署から「傷病の状態等に関する届」の提出を求められます。提出期限は、療養開始後1年6ヵ月経過した日から1ヵ月となっています。

また、その病気・怪我による障害の程度が傷病等級に該当すると判断された場合には、労働者に傷病補償年金が支給される旨の通知がされます。

業務上の災害により傷病が治療したが、障害が残った場合

業務上の病気・怪我が治療した後に身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付が支給されます。

業務上の災害により従業員が死亡した場合

「労働者死傷病報告」を遅滞なく労働基準監督署に提出します。遺族には、申請により遺族補償給付が支給されます。
また死亡した労働者の葬祭を行う者には、葬祭料が支給されます。通常は遺族に支給されますが、葬祭を行う遺族がいない場合には、実際に葬祭を行った人に支給されます。

通勤途上で怪我をした場合

通勤災害には、業務災害と同様の給付が行われますが、業務災害のような使用者の補償責任ではなく、今日の交通事情等からある程度不可避的に生じる社会的危険性によるものであるための違いがあります(給付の名称から「補償」という言葉が除かれているなど)。332544

休業中の解雇制限(労働基準法19条)、休業期間当初3日間に対する事業主の補償義務(労働基準法76条)は適用されません。手続きには業務災害とは別の用紙「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の3)を使います。そして療養の給付の一部負担金として200円が休業給付から徴収されます。

その他ご不明な点はお問い合わせください。

労働・社会保険事務代行

従業員を雇用したときは労働保険と社会保険に加入しなければなりません。

是正勧告対策サポート(労働基準監督署対応)

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労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反があるかどうかを調べるために会社への立入調査をする権限(臨検)があります。

就業規則作成

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